第50回衆議院議員総選挙 第26回最高裁判所裁判官国民審査 第50回衆議院議員総選挙 第26回最高裁判所裁判官国民審査

今回の選挙【投票の方法】

今回の選挙【投票の方法】

選挙名 公示日 期日前投票期間 投・開票日
衆議院小選挙区
選出議員選挙
10月15日(火) 10月16日(水)
〜10月26日(土)
10月27日(日)
衆議院比例代表
選出議員選挙
最高裁判所裁判官
国民審査

投票できる方

 投票できる方は、「選挙人名簿」に登録されている方です。
 「選挙人名簿」には、令和6年10月27日現在、満18歳以上(平成18年10月28日までに生まれた方)の 日本国民で、次の要件を満たした方が登録されています。

  • 令和6年7月14日までに川崎市に転入届出をした方で引き続き住民登録されている方
  • 令和6年6月14日以降に川崎市から市外に転出した方で、3か月以上、川崎市内に住民登録されていた方

 選挙人名簿に登録された方で投票できる方には、「投票所入場整理券」を郵送しています。
 なお、最近住所を変えた方が投票できる場所は、次のとおりとなりますのでご注意ください。

1 市外市内(川崎市外から川崎市内に転入した方)

令和6年7月14日(日)までに転入届出をした方
現在お住まいの区で投票できます。
令和6年7月15日(月)以降に転入届出をした方
前の住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

2 市内他区現在お住まいの区(川崎市内で住所を変えた方)

令和6年10月3日(木)までに区間異動届出をした方
現在お住まいの区で投票できます。
令和6年10月4日(金)以降に区間異動届出をした方
前の区で投票できます。

3 区内で住所を変えた方

令和6年10月3日(木)までに区内転居届出をした方
届出後の住所の指定された場所で投票できます。
令和6年10月4日(金)以降に区内転居届出をした方
届出前の住所の指定された場所で投票できます。

4 市内市外(川崎市外へ転出した方)

令和6年6月15日以前に転出した方
川崎市の期日前投票や投票日当日の投票所での投票はできません。
令和6年6月16日から6月26日に転出した方
川崎市で期日前投票を行える可能性があります。詳しくは転出前の区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
令和6年6月27日以降に転出をした方
新しい住所地の選挙人名簿に登録された方は、本市で期日前投票や投票日当日の投票所での投票をすることはできませんので、新しい住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
新しい住所地の選挙人名簿に登録されていない方で、川崎市内で3ヶ月以上、住民基本台帳に記録されていた方は、転出前の区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

投票の方法

 投票所・期日前投票所での投票の基本的な流れは次のとおりです。
 なお、身体が不自由な人、読み書きが十分にできない人などは、代理投票や点字投票ができますのでお申し出ください。

  • ※代理投票は、投票管理者があらかじめ指定した2人の職員のうち、1人が選挙人の指示する候補者の氏名等を書き、あとの1人がそれに立ち会って行われる投票です。

投票の基本的な流れ:入口を入ったら、①②名簿対象係③投票用紙交付係④記載台⑤投票 出口の順です。複数投票がある場合は、③投票用紙交付係④記載第⑤投票を繰り返します。

 受付で選挙人名簿の確認をしますので、川崎市から郵送した「投票所入場整理券」をご提示ください。投票所入場整理券がお手元にない場合には、投票所・期日前投票所に備え付けの用紙に氏名等の必要事項の記載をお願いします。

 最初に小選挙区選出議員選挙の投票用紙(あさぎ色)を交付しますので、投票用紙に候補者1人の氏名を自署して投票箱へ投函します。

 次に、ピンク色の「比例代表選出議員選挙の投票用紙」とうぐいす色の「最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙」の2枚の投票用紙を同時に受け取ります。

 次に、比例代表選出議員選挙投票用紙に、名簿届出政党等の名称又は略称を1つ記載します。また、同時に最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙には、やめさせた方がよいと思う裁判官については、その氏名の上にある欄に「×」を書きます。このとき、やめさせなくてもよいと思う裁判官については、何も書かないでください。

 記載が終わりましたら、比例代表選出議員選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙をそれぞれ別の投票箱に入れます。
 投票済証明書を置いておりますので、ご自由にお取りください。

  • ※投票所に選挙公報を閲覧できるスペースを用意しておりますので、ご活用ください。
[参考]次のような投票は一般的には無効になる場合がありますので、ご注意ください。

○所定の用紙を用いない投票
 投票所で交付する当該選挙の投票用紙以外に記載した投票は無効となります。

○2人以上の候補者の氏名(名簿届出政党等の名称等)を記載した投票
 1枚の投票用紙に2人以上の候補者の氏名(名簿届出政党等の名称等)を記載すると、無効となります。

○候補者の氏名(名簿届出政党等の名称等)のほか、他事を記載した投票
 他事とは、候補者等(名簿届出政党等の名称等)を記載した文字以外の記載のことをいいます。「がんばれ〇〇〇〇」、「〇〇〇〇へ」などの記載も他事記載となり、無効となります。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類は、他事であっても無効となりません。

○候補者(名簿届出政党等の名称等)の誰を記載したか確認し難いもの
 記載の不明瞭なものや、2人以上の候補者の氏名(名簿届出政党等の名称等)の一部を混同して記載したものは無効になることがあります。
 なお、白紙投票、単に雑事を記載した投票、単に記号等を記載した投票についても、特定の候補者又は名簿届出政党等の得票にできないため、無効となります。