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不在者投票・在外投票

在外選挙人の皆さまの投票

 国外に在住していても、一定の要件を満たし、在外選挙人名簿に登録された上で、所定の手続きを行えば、次の3つのうちいずれかの方法で投票できる制度です。
 在外投票をするためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証が手元にある必要があります。

[投票の方法]

1 在外公館投票

 投票は、投票記載場所を設置している在外公館において行う制度です。
 投票する際には、選挙期日の公示日の翌日から原則として選挙期日前6日までの間に、投票記載場所を設置している在外公館に赴いて、在外選挙人証と旅券等を提示しなければなりません。

2 郵便等投票

 在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、郵便等による投票を行うことができます。登録されている区の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便等により投票用紙等を請求すると、投票用紙等が住所(登録時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されます。
 選挙人は、投票用紙等を入手後に投票用紙に自ら記載し、関係書類に必要事項を記載した上で、投票所の閉鎖時刻(国内の投票日の午後8時)までに再び登録先の区選挙管理委員会へ届くよう、郵送しなければなりません。郵送等に要する日数を考慮し、お早めにお送りください。

3 日本国内における投票

 在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票を行うことができます。
 日本国内で投票する場合には、在外選挙人名簿登録地の区の選挙管理委員会があらかじめ指定した投票所においてのみ投票することができますので、投票できる場所等を確認する場合には、在外選挙人名簿登録地の区の選挙管理委員会へお問い合わせください。