第50回衆議院議員総選挙 第26回最高裁判所裁判官国民審査 第50回衆議院議員総選挙 第26回最高裁判所裁判官国民審査

不在者投票・在外投票

郵便等による不在者投票

1 ご自分で投票用紙等に記載する場合

[制度の概要]

 身体障害者手帳か戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で、下の表に掲げる一定要件に当てはまる方は、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けた上で、投票用紙等を請求し、自宅等で投票することができます。この方法は郵便等による手続きになりますので、お早めにお手続きをお願いします。投票用紙等の請求期限は、選挙期日(投票日)の4日前(今回は10月23日(水))までになります。
 なお、電子メール、FAX等は「郵便等」に含まれませんので、ご注意ください。

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫、肝臓の障害
戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別
項症
第1
項症
第2
項症
第3
項症
両下肢、体幹の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護5
  • 身体障害者手帳等の記載からでは、該当するかどうかわからないときは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。≪区の選挙管理委員会の連絡先≫をご参照ください。
郵便等投票証明書の交付申請

 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請します。

郵便等投票証明書の交付申請

投票方法

投票方法

2 代理記載による投票の場合

[制度の概要]

 郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない次の障害のある方(○印に該当する方)は、あらかじめお住まいの区(選挙人名簿登録されている区)の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する方に限ります。)に、代理で投票に関する記載をしてもらうことができます。

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級
上肢、視覚の障害
戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別
項症
第1
項症
第2
項症
上肢、視覚の障害
  • 身体障害者手帳等の記載からでは、該当するかどうかわからないときは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
  • 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、上肢、視覚の障害の程度が1級に、また、特別項症、第1項症、第2項症に該当しても、代理記載の方法による郵便等による不在者投票を行うことができないことにご注意ください。
代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

 郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる選挙人である旨の記載を受けます。

代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

※この手紙を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合は、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。

[届出手続と投票の方法]
代理記載人となるべき者の届出手続

 選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。

代理記載人となるべき者の届出手続

代理記載の方法による投票方法

代理記載の方法による投票方法