第50回衆議院議員総選挙 第26回最高裁判所裁判官国民審査 第50回衆議院議員総選挙 第26回最高裁判所裁判官国民審査

不在者投票・在外投票

特定国外派遣組織に属する方の
不在者投票

 総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人で国外に滞在している方のうち、職務等のため投票日当日、指定された投票所に行って投票することができないと見込まれる方が、不在者投票をすることができます。

「特定国外派遣組織」として
指定されうる組織
  • 「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」(「海賊対処法」)に基づき国外に派遣される自衛隊等
  • 「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」(「PKO協力法」)に規定する国際平和協力隊
  • 「防衛省設置法」に規定する教育訓練を国外において行う自衛隊等
  • 「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」(「国際緊急援助隊法」)に基づき国外に派遣される国際緊急援助隊
  • 「特定国外派遣組織」として指定された組織の名称などは、選挙が行われる前に官報で告示されますので、選挙管理委員会にお問い合わせください。

[投票の方法]

  • 1 特定国外派遣隊員(以下「隊員」といいます。)が特定国外派遣組織の長(以下「隊長」といいます。)に選挙期日(投票日当日)の5日前までに、国外不在者投票をしたい旨の申出をします。なお、本制度においては、隊長が不在者投票管理者となります。
  • 2 隊長からお住まいの区(選挙人名簿に登録されている区)の区選挙管理委員会に選挙期日(投票日)の3日前までに投票用紙等の交付を請求します。
  • 3 お住まいの区(選挙人名簿に登録されている区)の区選挙管理委員会から請求をした隊長に投票用紙等を交付します。
  • 4 選挙の告示日の翌日以後、隊長の定める日程・管理する場所で、隊長が隊員に投票用紙等を交付し、隊員は投票用紙に投票の記載をし、投票用紙を投票用封筒に入れて隊長に提出します。
  • 5 隊長はお住まいの区(選挙人名簿に登録されている区)の区選挙管理委員会の委員長に対し、投票所閉鎖時刻までに投票管理者への送致ができるよう投票用封筒を送致します。